特別養子縁組

特別養子縁組の申し立ては、最低半年以上の同居が必要!特別養子縁組の子供を迎え入れるまで③

波乱万丈の私の人生を書いています。

今回は、特別養子縁組が成立するまでのことを書きたいと思います。

私の波乱万丈な人生が少しでもお役にたってもらえたら嬉しいです。

特別養子縁組の同居期間は半年以上

子育てにだいぶ慣れてきた頃、児童相談所の方とお話をしていたら、私たち夫婦と同じ時期くらいに同じく特別養子縁組の赤ちゃんを育ててる夫婦がいることがわかりました。

その夫婦が特別養子縁組の申し立てをしたと聞き、私たちも特別養子縁組の申し立てをしようと思いました。

児童相談所からは、特別養子縁組の申し立てをするには、最低でも半年以上の同居が必要と聞いていたので、半年以上経った頃に裁判所へ申立書を提出しました。

申し立てする際の提出書類

昔のことなので記憶が曖昧ですが、裁判所へ申し立てする際に提出した書類は、以下のものだったと思います。

申立書(裁判所の指定のもの)

私たちの戸籍謄本

養子になる子の戸籍謄本

養子なる子の実親(産みの母)の戸籍謄本

私たちは、直接、実親(産みの母親)と会ったことがありませんでしたので、実親の戸籍謄本は、児童相談所の方が準備してくれました。

申立書を提出後~特別養子縁組成立まで

申請書を提出してから、しばらくして裁判所から連絡が入ります。裁判所の方が家庭訪問に来る日を確認してきました。

家庭訪問して、特別養子縁組の子供とうまくやっていけるか、生活状況や家庭環境なども確認したり、子育てのこととか詳しく話を聞かれます。

8月か9月頃だったか忘れてしまいましたが、裁判所からの訪問から数か月後の11月に特別養子縁組が成立しました。

ようやく正式に我が家の娘となりました。特別養子縁組予定として我が家に迎え入れてから、ほぼ丸1年でした。

特別養子縁組が成立後の手続き

裁判所で特別養子縁組が成立すると、実子扱いになります。それに伴い、様々な手続きも必要でした。

改姓手続き

今まで、国から里親として子供を預かっていた状態だったので、もちろん名字が違います。特別養子縁組が成立後は、当たり前ですが私達と同じ苗字になります。それに伴い、娘の改姓手続きが必要です。

まだ1歳だった娘は、あまり手続きすることも少なく、マイナンバー、健康保険証(これは加入し直ししました)、母子手帳(新しいものしてもらいました)くらいでした。

扶養手続き

健康保険も国からの保険証だったので、夫の実子として、会社に扶養家族の申請をし、組合の健保に加入しました。

住民票手続き

これは、あまり覚えていませんが、特別養子縁組が成立したことを本籍地の役場に届け出ました。この届出により娘は、我が家の正式な娘となりました。今まで、同居人扱いだった娘は、住民票も「子」となり、特別養子縁組の子供だということはわからなくなりました。

やっと親子になれた

娘は、最初は里子、特別養子縁組予定の赤ちゃんとして我が家に来てくれました。裁判所に特別養子縁組の申立をし、成立して、やっと正式に我が家の娘になりました。

娘は、当時、赤ちゃんだったので、今は施設で育ったことは覚えていません。私を実の母親だと思って、すくすくと元気に育ってくれています。

普通に妊娠して子供を授かった場合は、出産するまで約10カ月もの間、お腹の赤ちゃんと話したりして、産まれてくるのを待ち望み、赤ちゃんを迎え入れる心の準備もできてくると思います。

私の場合、子育てなんてしたこともなく、心の準備もあまりなく、赤ちゃんの世話に戸惑い、最初はオロオロするばかりでした。自分が産んだ子供ではないこと、産んだ実の母親のことを考えると、大切に大切にしなくてはいけない。その想いが強く「養母として大切に育てなくては!」と思っていました。

でも、子育ては思ったよりも大変で、親子で一緒に様々なことを日々学び、成長することで、もう娘の養母ではなく、実の親子そのものになりました。血のつながりはないけれど、本物の親子だと私は思っています。

1年間一緒に暮らして、やっと、書類上でも実子扱いになりました。

これからも我が娘を大切に育てていきたいと思います。

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