波乱万丈な人生を歩んできた私(詳しくは自己紹介を見てね)今は、平和に暮らしています。
兄と同居することになり、児童扶養手当を一方的に全額停止処分にされてしまったことが、どうしても納得できない私は、不服申し立てをすることにしました。
がっ、不服申し立てする方法を調べても全然わからず、困り果てました。
私のように処分に納得できないけれど、不服申し立て方法がわからない人のために、私の不服申し立て方法をお伝えしたいと思います。
記事が参考になれば、幸いです。
児童扶養手当支給停止処分が納得できない!
兄と同居することになり、市役所から児童扶養手当が停止されると聞いていた通り(詳しい経緯はこちら)、児童扶養手当全額停止決定通知書が届きました。
児童扶養手当の支給基準では、兄弟は扶養義務者にあたり、同居すると兄弟の収入も合算されて計算されるため、支給基準の所得を超過すると児童扶養手当が停止されるんです。
兄に扶養されたことなんか一度もないけれど、それは児童扶養手当の制度上のことだから仕方がないことかもしれません。
でも、兄は、昨年に脳内出血で倒れて、右半身不随と失語症等の後遺症があり、働ける状態どころか日常生活にも介護が必要くらいなので、もちろん現在は無収入です。
市役所の方にも兄の現状は説明しましたが、制度上の決まりなので‥ということで、児童扶養手当全額支給停止の決定通知書が届いてしまったのです。
その児童扶養手当全額支給停止の決定通知書を見て、ビックリしました。
なんと、兄の収入が
前々年度?平成31年度?!
なんと2年前の収入で判断されてたんです。
どう考えてもおかしいです。
兄が現在も働ける状態で収入があり、その所得を合算したから超過したというなら、まだわかるんですが・・同居する2年も前の兄の収入が所得に合算されるなんて・・信じられないし、納得できません。
停止処分取り消しするのは、どうしたらいい?
児童扶養手当の全額支給停止処分にどうしても納得できなかった私は、児童扶養手当の全額支給停止処分の取り消しをしてもらいたい!と強く思いました。
児童扶養手当全額支給停止の決定通知書には、下の方に小さい文字で、「この決定に不服がある場合は、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に書面で、大阪府知事に対して審査請求をすることができます。なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができません。」と表示されているのを見つけました。
審査請求することができるんだ!それなら絶対にしよう!
と思いました。
がっ、ネットで調べても児童扶養手当の不服申し立ての審査請求をする方法がわかりませんでした。
このことで私は、児童扶養手当の処分に納得できなくても、不服申し立ての審査請求をする人はほとんどいないんだと思いました。
不服申し立ての方法とは?
私は、不服申し立て方法がわからないなりに調べまくって、なんとか審査請求書を提出することが出来たので、その方法をお伝えしたいと思います。
step
1審査請求書を書く
【記入内容】審査請求書の様式(例)
- 審査請求人
申請する人の住所、氏名、連絡先 - 審査請求に係る処分の内容
児童扶養手当全額支給停止の決定通知書に記載された内容
例:「令和〇年〇月〇日付の審査請求人に対する児童扶養手当支給停止通知書(○○第○○○号)による児童扶養手当の全部支給停止処分」(〇〇第○○○)の番号は、決定通知書に小さく表示があります。 - 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
決定通知書が届き、この事実を知った年月日を記入 - 審査請求の趣旨
例文があったので、例文通りに記入
例:「2に記載の処分を取り消す。」との裁決を求める。 - 審査請求の理由
審査請求する理由を詳しく記入。 - 処分庁の教示の有無及びその内容
決定通知書の下の方に記載の内容を記入。
例:この決定に不服がある場合は、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に書面で、大阪府知事に対して審査請求をすることができます。なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができません。」との教示があった。 - 添付書類
必要な添付書類を記入。
児童扶養手当全額支給停止の決定通知書のコピーと本人確認書類コピーは必須。それ以外必要と思われるものすべて添付したほうがいいです。
私の場合は、①児童扶養手当支給停止通知書(コピー)②本人確認書類の写し(運転免許証)③兄の身体障害者手帳の写し④兄の請求書の写し(給料無支給が示されています)を添付しました。
step
2提出先を調べる
各都道府県によって審査請求書を提出する先が違うかもしれませんので、念のため提出先を調べてください。
私は大阪府在住なので、大阪府在住の方の提出先は、「大阪府 福祉部 子ども室 家庭支援課 貸付・手当グループ 審査請求担当」(HPはこちら)です。
住所:〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2-12別館7階家庭支援課
連絡先:06-6944-7532
不服申し立て審査請求書を提出する前に一度、連絡して審査請求書を提出する際に不足していることがないか、確認した方がいいと思います。
私は、審査請求を提出する前に電話したところ、児童扶養手当の不服申し立てをするには、市役所に相談するように言われました。
でも、私は市役所で現在の状況を相談したにもかかわらず、児童扶養手当の全額支給停止処分にされたんです。そんな市役所に相談なんかしたくありませんでした。
正直、不服申し立てするのに市役所に相談って・・おかしいと思いました。
step
3提出する(郵送可)
提出先がわかったら、審査請求書(正)(副)で一応2枚と添付書類と一緒にまとめて提出します。
提出は、郵送可能です。
郵送が心配な方は、特定記録郵便や簡易書留で送付することをお勧めします。
不服申し立ての審査結果は?
不服申し立ての審査請求を提出してもすぐに結果がでる訳ではありません。
不服申し立ての審査結果は、審査するまでに答申手続きや審理員の指名等の手続きに数ヶ月はかかり、ほとんどが1年以内となっていますが、長期間かかると覚悟していた方がよさそうです。
また、不服申し立ての審査請求結果は、平成30年度で約7割~8割強が棄却または却下となっているくらい、ほぼ請求が通らないという結果になっています。
まとめ
今回、私は児童扶養手当の全額支給停止処分に納得がいかず、不服申し立ての審査請求書を提出しましたが、今までの結果からすると私の不服申し立て審査請求も棄却か却下される可能性が高いかもしれません。
私が児童扶養手当の不服申し立てをしたい!と思って調べてもわからなかったのは、恐らく不服申し立て審査請求をしても棄却されることが多く、そもそも不服申し立てをする前に諦めてしまう人が多いのかもしれません。
私の不服申し立て審査結果は、まだわかりませんが、納得できないのであれば、諦めずに不服申し立て審査請求をしてみてはいかがでしょうか。
私の児童扶養手当の不服申し立て方法を参考にしてもらえれば幸いです。