母子家庭

ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付は手続き不要!追加給付は?

波乱万丈な人生を歩んできた私(詳しくは自己紹介を見てね)今は、平和に暮らしています。

市役所からの「ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付手続き」の案内がきました。

ひとり親にとっては、給付金はありがたいです。

今回は、「ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付手続き」について書きたいと思います。

ひとり親世帯臨時特別給付金って何?

子育てと仕事を一人で頑張っている低所得のひとり親世帯に、新型コロナウィルスの影響で心身ともに特に大きな困難が生じていることを踏まえて、子育て負担の増加や収入減少に対する支援を行うために、国が臨時で特別給付金を支給してくれるものです。

ひとり親世帯臨時特別給付金の金額と対象者は?

ひとり親世帯に支給される特別給付金の金額はいくらなんでしょうか?

我が家のようなひとり親世帯も支給されるのでしょうか?

特別給付金には、基本支給額と追加支給額があり、それぞれの金額と対象者は、以下の通りです。

基本支給額

1世帯5万円、第2子以降は、1人につき3万円

対象者(下記のいずれかに該当する方)

①児童扶養手当が支給されている方(令和2年6月分)
②公的年金等(遺族年金、障害年金等)を受給していて、児童扶養手当の支給が全額ストップしている方(令和2年6月分)
新型コロナウィルスの影響で急激に収入が減少する等し、児童扶養手当を受給している人と収入が同水準になっている方

(※詳細は厚生労働省のHPを参照してくださいね)

ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付手続きは不要

思わぬ臨時収入となるひとり親世帯臨時特別給付金ですが、どのような手続が必要なんでしょうか。

届いた案内を見ると・・

なんと!基本給付金の該当者は手続き不要!とのことです。

手続きしなくても1世帯5万円(我が家の場合)の支給は、家計が助かって嬉しいですね♪

追加給付金の対象と金額は?

基本給付金も嬉しいですが、追加給付金の案内もありました。

追加給付金の対象者は、どのような人なんでしょうか。

基本給付金の対象となっている上記記載の①と②に該当する人のうち、新型コロナウィルスの影響で家計の収入が減少した人が対象となっています。

この新型コロナウィルスの影響で収入が減少って・・どのくらい?って思いますよね。

それが・・あいまいなんですよね。

私も新型コロナウィルスの影響で仕事を休み、有給が少なくて、欠勤扱いもありましたし、収入が少し減りました。

でも、それぐらいの減少では対象外になるんじゃないか?

そう思っていたのですが・・なんと!

ひとり親家庭の児童扶養手当現況届の更新手続きの際に私も追加給付金の対象になるとのことでした。

収入減少・・と書かれていますが実際は、新型コロナウィルスの影響で自宅待機等で、食費等の出費が大幅に増加し、家計に大きく影響があった場合も該当するみたいです。

追加給付金の支給対象については、各自治体によっては、もしかしたら異なる場合もあるかもしれませんので、念のため役所の窓口で確認してくださいね。

追加給付金額

1世帯5万円

基本給付金と合わせると、1世帯10万円になりますね。

追加給付は窓口での手続きが必要!

ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付は、手続不要でしたが、追加給付については、手続が必要です

追加給付の手続きは、ひとり親家庭の児童扶養手当現況届の更新手続きの際に同時に役所で申請します

私は、追加給付の対象じゃないと思っていたので、手続きするつもりはなかったのですが、役所の窓口担当者から追加給付の対象になるとのことで、一緒に手続きを行いました。

【関連記事】

ひとり親世帯臨時特別給付金は、いつ支給されるの?

ひとり親世帯臨時特別給付金は、いつ支給されるのでしょうか?

基本給付金の支給は、8月中に令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている口座に振込されます。(※令和2年6月分の児童扶養手当の支給されている方のみ)

私は、もちろん有難く頂きますが・・もしも、基本給付金はいらない!って人は、役所のHPに記載の「受給拒否の届出書」を令和2年8月4日までに提出してください。

追加給付金の支給は、可能な限り速やかに振込となっていますので、明確にいつ?っていうのは不明です。

まとめ

正直、我が家のように低所得のひとり親にとって、今回の新型コロナウィルスの影響は大きく、パートのような仕事しかしていない私は、仕事が休みになれば、家計に大きく響きますし、自宅待機の期間も食事代等の負担も大きかったので、この「ひとり親世帯臨時特別給付金」は、とてもありがたいですよね。

私は、追加給付金については対象外だと思っていたのですが、ひとり親家庭の児童扶養手当現況届の更新手続きの際に市役所の担当者から、対象になると言われ申請しました。

ひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付金については対象外だと思っても、役所の窓口で相談することをお勧めします。

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